☆、建築基準法や同法施行令では基礎高さの基準はなく、国交省告示 で規定があります。基礎の高さ300㎜以上、凍結深度の以下で、地盤 定義はないが設計地盤です。性能適合融資住宅は400㎜以上とします。 ナイス: 0 この回答が不快なら 建築基準法の建築基準法の規定 平12建告第1347号 第3項 第三号 上記に、 「立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部の厚さは12cm以上と、基礎の底盤 の厚さは12cm以上とすること。」 と、ありますが、これは強制力のあるものなのでしょうか? 高度地区も絶対高さも、建物の高さに対しての制限ですが、次の点で違います。 高度地区は各自治体の特定行政庁が設定するので、 内容は自治体によって全く違っていています 。 絶対高さは建築基準法で第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域に対して設定する.
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